二重国籍が問題となって、テレビのニュースや雑誌で話題になることってありますよね。
でもそれって、何か悪いことなんでしょうか?
日本は認めていませんが、海外では認めている国もあります。
二重国籍であることで、起きる問題って何なんでしょう。
そもそも二重国籍とはどんな状況?
国籍ってどうやって決まるの?
日本と海外の違いとは?
日本で二重国籍となってしまうのにはこんな理由が!
二重国籍(多重国籍)を容認している国・しない国って?
日本は二重国籍(多重国籍)を認めていない国。
国民としての義務や、外交的保護など、二重国籍(多重国籍)であると様々な問題が生じるからです。
「人は必ず唯一の国籍を持つべき」とする国籍単一(国籍唯一)の原則が基本となっているのです。
確かにそれらの問題が起きたとき、幾つかの国籍があったら、どの国でどう対応するのか面倒なことになりそうですよね。
しかし、世界では二重国籍(多重国籍)を認めていたり、原則的には認めないが例外的に認めると言う国が約90ヶ国ほどあるそうです。
アメリカ合衆国、ロシア、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、イスラエル、トルコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、台湾、フィリピンなど。
ブラジルは自国民の国籍離脱を認めていないので、他国の国籍を取得した場合は必然的に二重国籍となってしまうのだとか。
アメリカ合衆国は出生時は問題視していませんが、自ら外国籍を得た場合はアメリカ国籍を失う可能性があるようです。
ヨーロッパ諸国など多くの国は、出生や婚姻など条件付きで二重国籍を容認していて、何の条件も無しに二重国籍(多重国籍)を認める国はかなり少ないでしょう。
国籍の取得 決め方は?
わたしは日本人。日本の地で、日本に住んでいる日本人(国籍)の両親から生まれて、
国籍はどこ?
なんて考えることはありません。
多くの方もそうでしょう。
しかし、国籍の決め方には2つの方式があります。
1つは日本のような
「血統主義(けっとうしゅぎ)」
そしてもう一つは
「出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)」
国によって違う国籍取得の方式があるので、時には複雑化してしまうようです。
【血統主義】
血統主義とは、両親どちらかの国籍が子供の国籍となる方式。
この血統主義にも3つの考え方があります。
父母両系血統主義・・・父系母系どちらの国籍でも選べる。
(日本、中国、韓国、イタリア、オランダ、ギリシャ、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、イスラエル、フィリピン、タイ、トルコ、チェコ、スロヴァキア、ポーランドなど)
父系優先血統主義・・・父系(男系)の血統を優先。
(アラブ首長国連邦、イラク、イラン、エジプト、クウェート、サウジアラビア、シリア、レバノン、インドネシアなど)
条件付きで出生地主義を採用・・・父母両系血統主義でありながら、条件付きで出生地主義を採用。
(イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなど)
【出生地主義】
出生地主義とは、本人が生まれた出生地(国)で国籍が取得できる方式。
大量の移民を受け入れている国などが出生地主義を国籍取得の方式としているようです。
(アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン、カナダ、アイルランド、パキスタン、バングラデシュなど)
それぞれの国では国籍の決め方が違うのです。
国籍に関しての複雑なところですが、
日本の場合は「血統主義」で国籍を決めています。
とうぜん両親が日本人なら子供も日本人ですが、
日本では国籍法で、”父親か母親が日本国民なら子も日本国民とする”と規定されていて、
”どちらか一人”に日本国籍があれば、生まれてきた子供は「日本人(日本国籍)」となります。
あとは両親がどちらの国籍にするのかを決めるわけですが、
この時に何もしなければ、その子は「二重国籍」を持っている状態です。
成長してからその子自身に選ばせる考えもあるのですが・・・。
国籍の選択と二重国籍になる理由
二重国籍となってしまうのには理由があります。
日本と外国の二重国籍となるパターンと、二重国籍となる理由はこんなこと。
日本と外国の二重国籍となるパターン
パターン①
両親が違う国籍で、どちらも”血統主義”である場合。
お父さんが日本人(血統主義)、お母さんが中国人(血統主義)の場合は二重国籍となってしまいます。
パターン②
”出生地主義”の国で生まれても、”血統主義”の国籍を持つ親から生まれた場合。
たとえば日本人の子として生まれても、アメリカ(出生地主義)で住んでいれば生まれた子供は二重国籍となってしまいます。
パターン③
結婚して外国国籍を取得した日本人が、その後も日本国籍を持ち続けた場合。
パターン④
帰化して日本国籍を取得したあとも以前の外国国籍を持ちつづけた場合。
※帰化・・・外国人が国籍の取得を申請して、国家がその外国人に対して国籍を認めること。
他にもあるのかな・・・?
二重国籍を容認している国ではそのままでも良いのでしょう。
しかし、日本ではそれを認めていません。
日本の場合は日本国籍を選択しなければなりません。
国籍を選択しても二重国籍に
日本では、20歳前に二重国籍(多重国籍)となった場合は22歳までに、
20歳以降に二重国籍(多重国籍)となった場合は、2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。
期限までに日本国籍を選択をしなかったときは、日本国籍を失う可能性があります。
ただし、1984年の国籍法改正以前に二重国籍(多重国籍)だった人は、選択していなくても日本の国籍とみなされているそうです。
しかし、日本国籍を選択する届けを出しても、外国籍がなくなる訳ではありません。
外国籍を離脱をしなければ二重国籍のままなんです!
だからと言って離脱するように強制もされることも無いそうですが・・・。
政府も事実を把握することは難しく、とくに罰則もないことから、二重国籍のままという人が多いのが現実のようですね。
まとめ
自分の意志で外国籍を取得した人は、取得した時点で日本国籍を失うそうです。
日本で二重国籍となっている人は、出生時に日本国籍となった人で、
選択までの期限がまだあるか、日本国籍を選択しても外国籍を離脱する手続きをしていない人。
それぞれの考えから国籍にこだわりを持っている人もいるでしょう。
国籍離脱の手続きはなかなか面倒なので、分かっていながらも皆さんやっていないのかも知れません。
しかし、国民としての義務や、外交的保護などの問題がでた時には、二重国籍である責任は個人の問題では済まず、最悪は国家間の問題ともなる可能性があるのです。
それを考えると、二重国籍であることを放置しておいてはいけない!と言えますね。
コメント