働けど働けど、給料は下がる一方で、元にすら戻らないのが現状。
景気の良い話を聞くのは、ほんの一部の企業に対してです。
「頑張れば自分たちの生活も元に戻り、安心して生きていける収入になるさ!」
そう思いながらも、耐えて耐えて・・・。
しかし、”働けど 働けどなお我が暮らし楽にならざり じっと手を見る”
その頃の庶民の暮らしとは比較できませんが、
石川啄木の歌集『一握の砂』を思い起こしてしまいます。
生きていく為にはお金は必要。
頼りにならない会社に業を煮やす人は、「転職」や「副業」といった行動に。
「転職」で現状を打破できる人はごく一部でしょう。
多くの人は「副業」を選択し、現状をどうにか乗り切ろうとしています。
そんな中、10月から実施されるマイナンバー制度で、
”副業での収入が会社にも判ってしまうのでは・・・。”
といった心配の声が多く聞かれていますが、それ本当!?
会社に内緒 副業がバレる!?
現在は、副業で年間20万円以上の収入がある人は確定申告をする必要があります。
確定申告をしなければ本業(正社員)で働いている会社に、副業での所得税が加算。
収入と合わない所得税で、会社に副業をしている事がバレてしまいます。
それも今までは、確定申告すれば大丈夫と言われていました。
しかし、気になるのは10月から実施されるマイナンバー制度後でも同じなのか?
副業をしている多くの人の不安は、その一点に集中しています。
心配されている理由は?
確定申告をすれば問題ないとされていた副業での税金。
マイナンバー制度導入によって会社にバレる影響はあるのでしょうか?
答えから言えば、”マイナンバー制度によって今までと変わることは無い”と言えるようです。
しかし、所得に対しての税金は、「所得税」だけでは無く、「住民税」もあるので注意!!
《所得税》
会社では年末調整によって、その年度の所得税を計算します。
個人の方は確定申告で、その年度の所得税を納税します。
《住民税》
個人の所得に対して計算されますが、これを扱うのは役所です。
ここで問題となるのは住民税。所得税に関しては、それぞれの会社で計算をするので、副業をしていても本業としている会社に知られる事はありません。
しかし、住民税に関しては、住んでいる市区町村の役所が計算して会社に知らせる形となっています。
それは、本業、副業それぞれの所得に対してです。
市区町村から知らせを受けた会社は、給料から住民税を天引きしているのですが、会社の所得と照らしあわせて金額が違えば、
”おかしいぞ?”
と確認をされることになります。
副業をする際に注意すること
所得に対する税金、「所得税」と「住民税」は算出する所が違います。
所得税はそれぞれの会社単位で計算しますが、住民税はその人個人の所得全部を役所が行います。
そして住民税は、正社員であるその会社から天引きできるように知らせてくれるのです。
この事から注意することは、住民税。
副業での住民税を納めるためには確定申告をする際に、申告書の”住民税の徴収方法の選択”の項目を”自分で納付する”を選択して提出する必要があります。
住民税の徴収方法の選択を忘れていると、会社に副業がバレる原因となる可能性大。
それは副業で年間20万円以上の収入が無い時でも同じです。
幾らであろうと所得に対してかかるのが住民税。
例え数万円であろうとも住民税はかかるのだそうです。
まとめ
マイナンバー制度がどうのでは無く、副業をしている限りは確定申告を慎重にする必要があります。
会社の就業規則に違反して、解雇されてしまう可能性が高いからです。
元々どうでもいいと思って働いている人はいいのですが、10年、20年と働いて、退職金も数百万以上貰える人はしっかり調べましょう!
結果として、後悔しないためにも税理士さんに相談するのが賢明と言えます。
色々なケースで素人では分からないことが有るからです。
子供の進学の為、貯蓄が全くできない不安、あてにならない老後の年金。
頼りにならない会社の為に、様々な理由があり頑張っている人達が、バカを見ないように願います。
コメント